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金融商品取引法に基づく表示事項 商号:株式会社 カブロボ 所在地:〒101-0027 東京都神田平河町1番地 第3東ビル5階 電話番号:03-4405-6766 金融商品取引業者(当社は、投資助言業を行う金融商品取引業者であり、登録番号は次のと おりです。) 登録番号:関東財務局長(金商) 第3036号 ○ 投資顧問契約の概要 ① 投資顧問契約は、有価証券等の価値等の分析に基づく投資判断をお客様に助言する契約 です。 ② 当社の助言に基づいて、お客様が投資を行った成果は、すべてお客様に帰属します。当 社の助言は、お客様を拘束するものではなく、有価証券等の売買を強制するものではありま せん。売買の結果、お客様に損害が発生することがあっても、当社はこれを賠償する責任は 負いません。 ○ 報酬等について 1.投資顧問契約による報酬等 当社は、投資顧問契約により、以下の助言サービスを行い、その対価としてお客様より助言 報酬を頂きます。助言方法と助言報酬は、以下の通りとなります。 【助言サービスの内容及び方法】 当社は、お客様に対し、メールにて 1 日 2 回、シグナル配信を行います。シグナルの内容 は、ETF、株式および日経 225mini 四半期直近限月です。 投資顧問契約の契約期間は 1 年間です。契約は自動更新とし、毎年の 1 月 1 日を契約更新 日とします。但し、契約 1 年目については、契約日以降最初に到来する 12 月末日を以て 1 年目の契約期間は終了するものとし、事前に解約の申し出がない限り、翌年の 1 月 1 日 より 2 年目の契約が開始されるものとします。 ※当社のシグナル配信サービスをご利用されるお客様は、スクレイピング方式(お客様が発 注にあたって行う WEB ブラウザ上の操作を、自動的に行うことができる技術)を利用した 当社の自動発注システム(当社シグナル管理サーバから注文情報を取得した上で、当該注文 情報に従って証券会社に発注する機能を有する)を無償でご利用いただくことができます。 ※ご利用いただける証券会社は、システム接続のためのプログラムを当社が作成した証券会 社に限ります。 ※自動発注システムの利用をご希望されるお客様は、システムの会員登録を行い、当社シス テムのログインID およびパスワードを取得した上で、PC 端末(クラウド環境、スマートフ ォンを含む)へ、当社が配布する PC インストール型ソフトウェアをインストールし、当社 システムのログイン ID およびパスワードを入力してシステムにログインの上、当該ソフト ウェア上で、証券会社のログイン ID およびパスワード、取引パスワードをご登録いただき ます。(当該登録情報は暗号化された状態でお客様の PC 端末、クラウド環境、又はスマー トフォン上で保持され、当社がお預かりすることはございません) ※登録後、お客様は、銘柄及び取引金額(先物取引の場合は、取引枚数)を設定し、自動売 買を ON にした場合、当社の自動発注システムを通じて、当社が推奨する取引について、 決められた時間に、お客様がネット証券で注文を発注する操作を、システム上で自動的に 再現することができるようになります。 お客様は、自動売買 ON/OFF を変更することが可能です。 ※自動発注システムを通じて建てられた未決済ポジションについては、お客様ご自身の裁量 で決済することも可能です。 ※ON の状態であっても、自動発注システムが発注した注文が未約定の状態の間、お客様は 発注を取り消すことも可能です。(当社は、お客様の口座開設手続には一切関与いたしま せん) 【助言報酬】 助言報酬は、成功報酬制とします。成功報酬制の内容および手数料の内容は、以下のとおり です。 <成功報酬制の内容> 前月利益の 20%(ハイウォーターマーク方式:前月までの年間の最高利益を超過する分の み利益と計算する)の成功報酬を助言報酬としてお支払い頂きます。毎月の末日を締日とし て、請求書を締日より 10 日以内に発行し、翌月末までに現金または振込にてお支払い頂き ます。 報酬額については、お客様の選択した銘柄、戦略及び枚数を前提として、シグナル通りに取 引を行った場合の取引結果に準拠して、以下①から③の手順に従い計算するものとします。 なお、手数料・金利等の取引コストは計算上加味しないものとします。 ① 当月の損益の確定(当月中に契約が解除された場合には、以下「当月末」を「契約解除 日」と、「当月中」を「契約解除日まで」と、それぞれ読み替える。) 当月の損益額は、以下 A 及び B の合計金額とする。 (A:買い(ロング)エントリーの損益合計) 前月末にロングしており、当月末まで継続してロングした銘柄・枚数の損益 =(当月末終値-前月末終値)×ロング枚数 前月末にロングしており、当月中にポジション解消した銘柄・枚数の損益 =(ポジション解消価格-前月末終値)×ポジション解消枚数 当月中にロングを開始し、当月末まで継続してロングした銘柄・枚数の損益 =(当月末終値-ロング開始価格)×ロング枚数 当月中にロングを開始し、当月中にポジション解消した銘柄・枚数の損益 =(ポジション解消価格-ロング開始価格)×ポジション解消枚数 (B:売り(ショート)エントリーの損益合計) 前月末にショートしており、当月末まで継続してショートした銘柄・枚数の損益 =(-当月末終値+前月末終値)×ショート枚数 前月末にショートしており、当月中にポジション解消した銘柄・枚数の損益 =(-ポジション解消価格+前月末終値)×ポジション解消枚数 当月中にショートを開始し、当月末まで継続してショートした銘柄・枚数の損益 =(-当月末終値+ショート開始価格)×ショート枚数 当月中にショートを開始し、当月中にポジション解消した銘柄・枚数の損益 =(-ポジション解消価格+ショート開始価格)×ポジション解消枚数 ② ハイウォーターマーク超過額の算出 以下 B から A を差し引いて得た金額が正の値である場合には、当該金額を当月のハイウォ ーターマーク超過額とする。 (A:毎年の 1 月又は契約開始月から前月までの損益(成功報酬控除後)を累計(※注 1) して得た各月末ごとに算出する累計損益のうちの最高金額。 ※当月が契約開始月の場合には 0 円とする。 例:1 月:20 万円利益、2 月:10 万円損失、3 月:30 万円損失の場合 1 月末の累計損益は+20 万円(報酬 20%控除後+16 万円)、2 月末の累計損益は+6 万円、 3 月末の累計損益は-24 万円、となり、3 月末時点のハイウォーターマークは 1 月末の 報酬控除後の 16 万円となる。 (B:毎年の 1 月又は契約開始月から前月までの損益(成功報酬控除後)の累計(※注 1) に当月の損益を加えて得た金額。 ※当月が契約開始月の場合には当月の損益。 例:4 月:50 万円の利益の場合、1〜4 月の累計損益(成功報酬控除後)は+26 万円となり、 B-A は、26 万円-16 万円=10 万円となる。) ※注 1:契約 1 年目については、契約開始月からその年の 12 月までの累計となります。 契約 2 年目以降については、毎年の 1 月から 12 月までの累計となります。なお当社におい ては、投資顧問契約の契約期間は 1 年間とし、毎年の 1 月 1 日を契約更新日とします。 但し、契約 1 年目については、契約日以降最初に到来する 12 月末日を以て 1 年目の契約期間 は終了するものとし、事前に解約の申し出がない限り、翌年の 1 月 1 日より 2 年目の契約 が開始されるものとします。 ③ 当月報酬額の算出 ハイウォーターマーク超過額の 20%とする。 (上記②の例の場合、4 月の成功報酬は 10 万円×20%=2 万円となる。) (ハイウォーターマーク超過額が 0 以下の場合には、当月報酬は発生しない。) <契約時の事務手数料及び月額の維持手数料> 上記成功報酬ないし定額報酬に加え、契約事務手数料 3 万円(税別)、及び、毎月 2,500 円 (税別)の事務手数料をお客様にお支払い頂きます。 ○ 有価証券等に係るリスク 投資顧問契約により助言する有価証券等についてのリスクは、次のとおりです。 当社が投資助言を行う株式、投資信託、市場デリバティブ取引等の金融商品には、日経平均 株価等の株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品相場等の価格の変動等および有 価証券の発行者等の信用状況(財務・経営状況含む)の悪化等それらに関する外部評価の変 化等を直接の原因として損失が生じるおそれ(元本欠損リスク)、または元本を超過する損 失を生じるおそれ(元本超過損リスク)があります。 また、投資信託は、主に国内外の債券、株式などの財産を実質的な投資対象としますので、 金利変動等による組入債券の価格下落、組入株式および組入不動産の価格下落や、組入債券 の発行体、組入株式の発行会社の倒産や財務状況の悪化などの影響により、基準価額や取引 価格が下落し、損失を被ることがあります。したがって、ご投資家の皆様の投資元金は保証 されているものではなく、基準価額や取引価格の下落により、損失を被り、投資元金を割り 込むことがあります。 なお、信用取引又は市場デリバティブ取引には、対象となる有価証券等または日経平均株価 等の指標等の価格変動により損失の額が、お客様が金融商品取引業者等に差し入れた委託 証拠金または証拠金の額を上回るおそれ(元本超過損リスク)があります。 ○ クーリング・オフの適用 本契約では、クーリング・オフが適用され、その取扱いは以下の通りとなります。 (ⅰ)クーリング・オフ期間内の契約の解除 ① お客様は、契約締結時の書面を受領した日から起算して 10 日を経過するまでの間、 書面による意思表示で投資顧問契約の解除を行うことができます。 ② 契約の解除日は、お客様がその書面を発した日となります。 ③ クーリング・オフ期間中に投資顧問契約を解除する場合の投資顧問料等の支払につ いては、以下のとおりとします。 投資顧問契約に基づく助言を行っていない場合、投資顧問契約締結のために通常要する 費用(封筒代、通信費等)相当額のみお支払いいただきます。 投資顧問契約に基づく助言を行っている場合、投資顧問契約締結のために通常要する 費用(封筒代、通信費等)相当額のみお支払いいただくものとし、成功報酬については 受領いたしません。 ※投資顧問契約に基づく助言の実施の有無にかかわらず、契約事務手数料および事務手 数料については受領しません。 ④ お客様に契約解除に伴う損害賠償、違約金は発生しません。 (ⅱ)クーリング・オフ期間経過後について ① クーリング・オフ期間経過後は、契約を解除しようとする月の末日から起算して 10 日 前までに契約解除の書面により意思表示することにより、中途での契約解除が可能です。 以降の契約は継続しません。 ② クーリング・オフ期間経過後に投資顧問契約を解除する場合の投資顧問料等の支払に ついては、以下のとおりとします。 投資顧問契約に基づく助言を行っていない場合、投資顧問契約締結のために通常要する 費用(封筒代、通信費等)相当額のみお支払いいただきます。 投資顧問契約に基づく助言を行っている場合、契約解除日までの成功報酬額を算定し、 お支払いいただきます。 なお、投資顧問契約に基づく助言の実施の有無にかかわらず、契約事務手数料については 返金しないものとし、事務手数料については日割り計算した金額(契約期間に対応する 料金÷契約期間の総日数×契約締結時の書面を受け取った日から解除日までの日数。 ただし、社会通念上妥当であると認められる分のみ。)を算定し、お支払いいただきます。 この場合、契約期間に対応する事務手数料を契約期間の総日数で除した金額について生じた 一円未満の端数は切り捨てるものとします。 ③ お客様に契約解除に伴う損害賠償、違約金は発生しません。 ○ 租税の概要 お客様が有価証券等を売買される際には、売買された有価証券等の税制が適用され、たとえ ば、株式売買益に対する課税、有価証券等から得る配当、利子等への課税が発生します。 ○ 投資顧問契約の終了の事由 投資顧問契約は、次の事由により終了します。 ① クーリング・オフ又はクーリング・オフ期間経過後において、お客様からの書面による 契約の解除の申出があったとき(詳しくは上記クーリング・オフの適用を参照下さい。) ② 当社が、投資助言業を廃業したとき ○ 禁止事項 当社は、当社が行う投資助言業務に関して、次のことが法律で禁止されています。 (1)顧客を相手方として又は顧客のために以下の行為を行うこと ① 有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引 ② 有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引の媒介、 取次ぎ又は代理 ③ 次に記載する取引の委託の媒介、取次ぎ又は代理 ・取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引 ・外国金融市場における有価証券の売買又は外国市場デリバティブ取引 ④ 店頭デリバティブ取引又はその媒介、取次ぎもしくは代理 (2)当社及び当社と密接な関係にある者が、いかなる名目によるかを問わず、顧客から金 銭、有価証券の預託を受け、又は当社及び当社と密接な関係にある者に顧客の金銭、有価証 券を預託させること (3)顧客への金銭、有価証券の貸付け、又は顧客への第三者による金銭、有価証券の貸付 けの媒介、取次ぎ、代理を行うこと <当社の概要> 役員氏名:代表取締役 小笠原 聖史 取締役 小川 尚志 取締役 小笠原 務 資本金:600万円 主要株主:小笠原 聖史(600株/100%) 1.分析者・投資判断者:小笠原 聖史 2.助言者:小笠原 聖史 3.当社への連絡方法及び苦情等の申出先 以下の連絡先にお申し出下さい。 株式会社 カブロボ 問い合わせ窓口 所在地:東京都千代田区神田平河町1番地 第3東ビル5階 電話番号:03-4405-6766 メールアドレス:info@gescalgo.com 4.当社が加入している金融商品取引業協会等 当社は、金融商品取引業協会に加入しておりません。 またお客様は、管轄の財務局で、当社の登録簿を自由に閲覧することが出来ます。 5.当社の苦情処理措置について 当社は、業務方法書の中に苦情紛争処理に関する規定を定め、お客様等からの苦情等のお申 出に対して、真摯に、また迅速に対応し、お客様のご理解をいただくよう努めています。 当社の苦情等の申出先は、上記3の苦情等の申出先のとおりです。また、苦情解決に向けて の標準的な流れは次のとおりです。 ① お客様からの苦情等の受付 ② 社内担当者からの事情聴取と解決案の検討 ③ 解決案のご提示・解決 6.当社の紛争解決措置について 当社は、紛争の解決にあたっては、東京弁護士会紛争解決センター、第一東京弁護士会仲裁 センター及び第二東京弁護士会仲裁センターの利用により行います。当社との紛争の解決 のため、同センターをご利用になる場合は、下記の連絡先にお申出下さい。 東京弁護士会紛争解決センター 所在地:東京都千代田区霞が関1-1-3 弁護士会館6階 電話番号:03-3581-0031 受付時間:月〜金(祝日・年末年始を除く) 9時30分〜12時00/13時00分〜15時00分 第一東京弁護士会仲裁センター事務局 所在地:東京都千代田区霞が関1-1-3 電話番号:03-3595-8588 受付時間:月〜金(祝日・年末年始を除く) 10時00分〜12時00/13時00分〜16時00分 第二東京弁護士会仲裁センター事務局 所在地:東京都千代田区霞が関1-1-3 弁護士会館9階 電話番号:03-3581-2249 受付時間:月〜金(祝日・年末年始を除く) 9時30分〜12時00/13時00分〜17時00分 上記センターが行う仲裁・和解手続の標準的な流れは次のとおりです。詳しくは、同センタ ーにご照会下さい。 ① お客様からの紛争の申立(※申立手数料の納入) ② 仲裁人予定者の指名又は仲裁人の選任 ③ 当事者への和解期日又は仲裁期日の通知 ④ 和解期日にて和解の成立又は仲裁合意の成立、あるいは仲裁期日にて仲裁人による仲裁 判断(※期日手数料の納入) ⑤ 和解契約書又は仲裁判断書の作成(※成立手数料の納入) 7.当社が行う業務 当社は、投資助言業の他に、システムに関するコンサルティング事業を行っております。 |